1983-04-26 第98回国会 参議院 運輸委員会 第7号
○政府委員(永光洋一君) いまの再建措置法は、この監理法案との関係では、監理法案は今後の抜本的な対策としての枠組みを決めるということで、現在はわれわれはこの再建措置法でできるだけ国鉄の合理化を進めたい、こういうふうに考えておりまして、法律のたてまえからいいますと、六十年までに経営基盤を確立するというのがこの現行措置法の考え方でありまして、改善計画については必ずしも六十年と限りませんので、六十年に経営基盤
○政府委員(永光洋一君) いまの再建措置法は、この監理法案との関係では、監理法案は今後の抜本的な対策としての枠組みを決めるということで、現在はわれわれはこの再建措置法でできるだけ国鉄の合理化を進めたい、こういうふうに考えておりまして、法律のたてまえからいいますと、六十年までに経営基盤を確立するというのがこの現行措置法の考え方でありまして、改善計画については必ずしも六十年と限りませんので、六十年に経営基盤
○伊江朝雄君 目下、沖繩復帰十年目の、現行措置法からいって最後の年度の予算の編成が行われております。私はこの五十六年度の予算編成に当たりまして、大臣以下開発庁の皆様方の御努力に対して、あの中身からいたしまして大変に私は敬意を表します。
これに沿って、当然現行措置法の総合的改正を早急に図るべきであります。 さらに、婦人に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約の批准も直ちに行うべきでありましょう。 以上、私は、国民生活に欠くことのできない数点について御質問をいたしました。 総理、あなたは、前国会において憲法の遵守を明言されました。
これについては、さきの国会の中でも言っておられますように、現行措置法の指定地域は当然組み入れる、地方公共団体がつなぎ措置をとっているところ、それ以外の汚染地域についても広範囲に見直していくというお立場が表明をされておるわけです。これについてお伺いをしておきたいと思いますのは、公害健康被害を受けておる患者についての補償を、いつまでに大体全国的な立場でやり上げるかという点が一点です。
また地域指定についても、現行措置法の指定地域は当然組み入れていく、それから地方公共団体がつなぎ措置をとっているところ、それ以外の汚染地域についても広範囲に見直していくという御答弁がなされております、また補償給付の水準は、考え方としては慰謝料を含んで、できるだけ高額になるように努力をする。
たとえば四十八年度、これはあなたのほうにお聞きした資料ですけれども、公害準備室では四十八年度調査費二千二百万円、公害保健課、これは現行措置法の関係のところですね、公害保健課では千八百万余り予算化されておる。これは調査やっていますか。執行状態、具体的に。
いっ、何年何月何日に認定されたというのはわかるわけですから、少なくとも現行措置法の認定までの遡及というのはそう困難じゃないというふうに思いますが、全体として遡及は困難であるというふうに判断をされる場合でも、現行措置法の認定患者の認定時に遡及するという点についてはどうでしょう。
それはともかくといたしまして、現行措置法が施行せられましてから、すでに八年以上経過いたしまして、内外の諸情勢にいろいろと大きな変化を来たしたことでございまするし、特に最近いわゆる自由化のムードが高まってまいりましたにつきまして、現行法の改廃問題がやかましく論ぜらるるように相なりました。
わが国経済の開放経済体制への移行、合繊への質的転換、若年労働力の不足、戦後の海外市場の変化、過剰設備の存在などの諸情勢などによりまして、繊維産業の安定発展及び輸出振興のためには、現行措置法にかわりまして、新たな観点に立った繊維産業に対する措置が必要であることは、繊維産業に働く者の立場から見ましても痛感するところであります。
私はこの最終的な需要者である農民の立場から、大臣にお聞きしたいと思いますが、最終の需要者である農民の立場に立った場合に、このいま審議しておる法案は、現行二法よりどのような利点があるのか、あるいはこの現行措置法が取りきめがなくして空白になった場合に比べて利害得失はどうなるのか、ひとつ大臣の考え方をお聞かせいただきたいと思います。
しかし、繊維業界が新しい方向へ踏み出すためには、現行措置法の廃止と新法の制定は、どうしても必要と思われますので、細部の点には不満はあるといたしましても、新法が一日も早く成立するよう切望いたしますとともに、新法が適切に運用されまして所期の効果をあげるよう、ここに国会の諸先生方並びに政府御当局の格別の御配慮をお願いする次第でございます。
したがって、この新法案が成立しない場合には、直ちに現行措置法を改正せられることを希望いたしております。 基本方針につきましては以上のとおりでございますが、ただ、この法案に対する法律技術上の意見を二、三申し上げたいと思います。 第一点は、この法律案は非常に難解にできておるという点でございます。
それから、これは経過的な問題でありますけれども、原綿、原毛の輸入の自由化をやりました場合に、これは現行の措置法がもしございませんでしたら、あのときと違った混乱があったのではないかと思いますが、そういう点も現行措置法の役割りと考えてよろしいと考えております。 それから過剰設備が累積いたしました原因でございますが、これもいろいろございます。
いろいろなことを考えましたが、結局現行措置法から新法へ引き継ぎます場合には、やはり現行法におけるところの混用率を用いるほうが、いろいろな関係から一番安定するのにいいというふうに考えまして三%を採用したわけであります。
○磯野政府委員 現行措置法によって——相当以上の過剰設備がございますので、その過剰設備が操業いたしますと過剰生産になりますから、それを防止する意味で、現行措置法で通産大臣が格納の指示をいたしておりますのが、綿紡、スフ、それから梳毛紡の三つでございます。それ以外の業種につきましては、特に過剰設備はないというふうに考えております。
○政府委員(磯野太郎君) ただいまの現行措置法におきましては、御承知のとおり、一般的に糸の使用制限がございますけれども、スフ分が九〇%以上入っておりますものは、自由糸と申しまして、これは登録していない紡機でも引けるというかっこうになっております。これが違反をしておらないということでございます。
ここで書いてありますのが登録区分、俗に村区分と呼んでおるものでございますけれども、御承知のとおり、現行措置法では綿の村が三つ、それからあと絹でございますとか、梳毛とか、紡毛とか、麻紡、スフ紡というふうな、いろいろな登録区分がございまして、合計で十の登録区分がございます。
それは過日繊維局からも示された試案のごとく、登録精紡機につきましては現行措置法のもとにおいても過剰設備廃棄の共同行為という形で考えられることでありますが、現行法におきましては、登録設備を持つアウトサイダーを規制することもできないし、まして最も肝心な無登録精紡機の廃棄を行なうことは全然不可能でございます。
(拍手)本日の委員会におきましても、わが党は、徹底的な検討の期間を持つために、現行措置法を一カ年延長する法律案を提出したのでございますが、残念ながら、与党の委員の賛成を得ることができないで否決されました。
そこで、この際、現行措置法の補助規定の一部を改めまして、公共的施設であります農業用施設、奥地幹線林道及び漁港施設につきましては、その被害が激甚で復旧事業費が巨額にのぼる場合に、その復旧事業費の負担が一定の限度をこえるとき、そのとえる部分の一定部分について全額を国から補助することができることといたしまして地元負担の軽減をはかり、もって復旧事業を促進することが適切な措置であると存ずるのであります。
そこでこの際、現行措置法の補助規定の一部を改めまして、公共的施設であります農業用施設、奥地幹線林道及び漁港施設につきましては、その被害が激甚で復旧事業費が巨額に上る場合に、その復旧事業費の負担が一定の限度をこえるとき、そのこえる部分の一定部分について全額を国から補助することができることといたしまして地元負担の軽減をはかり、もって復旧事業を促進することが適切な措置であると存ずるのであります。